規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人秋田県鉱業会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市におく。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、資源リサイクルの推進及び鉱業関係の技術力の向上等に関する事業等を行い、資源循環型社会の構築に貢献するとともに秋田県産業経済の充実・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 資源リサイクルの推進等に関する普及啓発事業
  • 資源リサイクルの推進のための鉱石及びリサイクル原料の安定確保に関する事業
  • 鉱業関係の技術力向上のための調査、情報収集及び提供並びに広報に関する事業
  • 秋田県鉱業等の振興に関する関係官公庁及び諸団体との連携に関する事業
  • 事業推進のための不動産賃貸業
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 1 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 1 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の付属明細書
  • 公益目的支出計画実施報告書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類については、その内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
(評議員の任期)
第11条 1 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 1 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
  • 理事及び監事の選任及び解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • 定款の変更
  • 残余財産の処分
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 1 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、会議の日時、場所及び目的たる事項並びにその内容を記載した書面をもって7日前までに評議員に通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から互選により選出する。
(決議)
第18条 1 評議員会の決議は、決議に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は決議に加わることができる評議員の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会において選任された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)
第22条 1 この法人に、次の役員を置く。
  • 理事 3名以上5名以内
  • 監事 2名以内

2 理事のうち、理事長、副理事長を各1名を置く。
3 前項の理事長をもって「法人法」上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 1 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 1 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 1 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長及び副理事長の選定及び解職
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(招集)
第33条 1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所及び目的たる事項並びにその内容を記載した書面をもって7日前までに理事に通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第36条 1 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。
(招集)
第37条 1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事又は監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 事務局

(設置等)
第38条 1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

第9章 会員

(会員)
第39条 1 この法人の目的に賛同するものは、この定款の定めるところにより、この法人の会員となることができる。
2 この法人に入会しようとするものは、入会の申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 会員は、理事会の定めるところにより、この法人の事業活動に参加することができる。
4 会員は、理事会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
5 前4項に定めるもののほか、会員に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 1 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第41条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配の制限)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第12章 雑則

(特別の利益の禁止)
第45条 この法人は、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることができない。
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項については、「法人法」その他の法令に従う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は、下總 正則とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
  安田 弘毅
  笹本 直人
  倉持 周志
  前田  治
  宮川 昌樹
  小林 慎一郎
  金野  愼

別表 基本財産(第5条第1項)
土地
 面積 312.91㎡
 場所 秋田市南通築地55番27